2021年5月アーカイブ
令和3年度PTA総会(書面審議)の結果について
平素より本会活動に御理解、御協力をいただき感謝申し上げます。
みだしの件について、コロナウィルス感染症拡大防止のため、本年度の総会は書面での議決とし、令和3年5月23日までに会員の皆様の確認・承認を書面、FAX及びWeb形式にて回答いただきました。
お忙しい中、対応頂きお礼申し上げます。ありがとうございます。
5月26日(水)に理事会を開催し確認したところ、その結果について、以下より御確認をお願いします。
緊急事態宣言下における発熱や風邪症状がある生徒の対応について
みだしの件について、県教育委員会より下記の指示がありますので 各御家庭での対応をお願いします。
記
【発熱(微熱含む)や風邪症状がある生徒等への対応】
以下の対応は、発熱等の風邪症状を有した者が、受診せず一定期間の自宅療養の後、症状消失により直ちに再登校したところ、症状がぶり返し、受診したら新型コロナウイルス感染者と判定されたという事例があることから、それを防ぎ、学校感染のリスクを低減させるための措置である。
1 期間 5/25から緊急事態宣言終了日(6/20)まで
2 対応方法
(1)上記理由で学校を休む旨の連絡を受けた場合や早退させる場合は、当該児童生徒等及び保護者に対し、かかりつけ医や医療機関を受診するよう勧める。
(2)受診の際には、「再登校の基準」について必ず医師に確認させ、その指示に従うよう指導する。
・「症状があり新型コロナの検査を受け、陰性と判定された者」や「検査を受けなかった者」であっても、症状が消失後、一定期間自宅にとどまるよう医師から勧められる場合もあるため、再登校の基準については、必ず医師に確認するよう伝える。
・ 医師の指示により、症状消失後、一定期間自宅にとどまった後、登校した場合も、学校を休んだ初日から終日まで「学校保健安全法第19 条に基づく出席停止」とする。
(3)受診しなかった児童生徒等への対応について 事前に学校医と相談し、2の期間は、以下※の対応としても差し支えないこととする。
※解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を使用せずに、発熱や風邪症状の消失から少なくとも72時間が経過していること。
生徒の登下校等における自家用自動車での送迎及び駐停車禁止等について(お願い)
登下校時における生徒の安全確保及び交通事故防止の取組み事項へのご協力をお願いします。
詳細は以下のリンクよりご確認下さい。